処遇改善について


処遇改善その1


合同会社シェトアにおける処遇改善加算の見える化要件について

昨年アップ出来なかった、次男が作ってくれた記事です。

「介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員/福祉・介護職員の処遇改善についてこれまで取り組みが行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成 29 年 12 月 8 日閣議決定)」において、「 介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員/福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年 10 月消費税引き上げに伴う報酬改定において「介護職員/福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。この加算 取得 のためには、下記の 3 つの要件を 全て 満たしている必要があります。

⑴ 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること

⑵ 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること

⑶ 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホー ムページ掲載等を通じた見える化を行っていること

見える化要件について

介護職員/福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記算定要件についての具体的な取り組み内容を「見える化」 =「情報公開制度や法人ホームページを活用するなどして、外部から見える形で公開すること」が求められます。

本資料は当法人の処遇改善への取り組み状況を外部公開するための資料です。

当法人の処遇改善への取り組み状況

処遇改善加算習得の状況

就労継続支援B型事業所えがお

処遇改善加算Ⅰ

特定処遇改善加算Ⅱ

(2)職場環境等要件の状況

分類

内容

当法人での取り組み

入職促進に向けた取組

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

・地域の学校の要請による職業体験の受け入れ実施

・商店街の七夕祭りに参加し、利用者の作品が入賞する

腰痛を含む心身の健康管理

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

・事故発生時の対応マニュアルの整備を実施

生産性向上のための業務改善の取組

高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳、下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化

・主な利用者の障害者でない高齢者の方も一般の企業での就労が難しい場合には受け入れを行う

やりがい・働きがいの醸成

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

・ミーティングの実施による職員のコミュニケーション円滑化や支援内容の改善を行う



処遇改善その2


処遇改善加算も2年目になります。

処遇改善加算とは、処遇改善に関する取り組みを実行することによって加算がもらえる仕組みです。

そして給付いただいた金額はもちろんすべて職員さんに還元されます。

令和6年度は処遇改善加算1という一番難しいのにチャレンジしました。

要件は

①月額賃金改善要件Ⅰ(処遇改善加算Ⅳの1/2以上の月額賃金改善)

②月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベア加算相当の2/3以上の新規の月額賃金改善)【処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ】

③キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等)【処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ】

④キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)【処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ】

⑤キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金要件)【処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ】

⑥キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)【処遇改善加算Ⅰ】

以上すべて満たさなければなりません(-_-;)

大変です。

終業規則の見直し・賃金規定・研修・人事規定・評価、、、等々必死になって作りました。

お陰様で、何とか会社としてあるべきものが大体揃った感じですが、もっともっと決める事やあるべきものは必要なのだろうと思います。

しかし頑張ってくれている従業員さんの処遇はよくできたかな。

令和7年4月以降の加算は、 処遇改善加算Ⅱになってしまいます。私の資格が介護福祉士初任者研修しかないので…(;^_^A

少しずつでも良くしていきたいと思います。


処遇改善その3